相続対策のノウハウ

四 相続税と贈与税の知識

T 相続税のあらまし


[ステップ1] 財産の評価

1 不動産の評価

 土地、建物、借地権等の評価は「相続税財産評価通達」の定めるところにより、地目や用途に応じて評価します。
 例えば、宅地については「その道路に接する宅地は1u当たりいくらで評価する」ということが、国税局長により定められた路線価を基として評価する「路線価方式」と評価する宅地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて、その宅地の相続税評価額を求める「倍率方式」のいずれかの方法で評価します。建物については倍率方式(1.0倍)で評価します。

2 利用形態による評価

 宅地は、自用地(自分で使っている土地)、貸宅地(人に貸している土地)、貸家建付地(貸家を建てている土地)等、その利用形態ごとに評価され、貸宅地については借地権の金額を控除して評価することになっています。又、相続開始の直前において、被相続人もしくはその被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用もしくは居住の用に供されていた宅地等で一定の要件に該当する場合には、一定の面積(小規模宅地等)について、80%または50%の減額割合を乗じて計算した金額を控除できる制度があります。

3 その他の財産の評価

 預貯金、動産、有価証券等についても「相続税財産評価通達」 の定めるところにより、財産の評価を行います。


[ステップ2] 課税価格の計算


相続財産 みなし
相続財産
非課税
財産
債務・葬式
費用
3年以内の
生前贈与
課税価格

1 相続財産の範囲

 不動産、有価証券、預貯金、貴金属はもとより、著作権、営業権等 の無体財産権など、金銭に見積ることのできる経済的価値のあるもの すべてが含まれます。

2 みなし相続財産

3 非課税財産

 相続税の非課税財産には、次のようなものがあります。
  1. 墓地、墓石、仏壇、仏具等の祭祀用財産
  2. 公益事業を行う者が、相続、遺贈によって取得した財産で、取得後2年以内にそれを公益事業の用に供することが確実なもの
  3. 地方公共団体が行う心身障害者扶養共済制度に基づく年金受給権
  4. 相続税の申告期限までに国、地方公共団体または公益法人に寄付した財産
  5. 相続人が取得した生命保険金、退職手当金でみなし相続財産となるもののうち、一定額までの金額 (それぞれ500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額以下であれば非課税となります。)

4 債務控除できる債務の範囲

 相続財産から控除できるのは、被相続人の債務で次に掲げる債務の金額と公租公課および葬式費用です。
  1. 借入金、未払金等の被相続人の債務で、相続開始の際、現に存するものが控除されます。
  2. 公租公課とは、被相続人に係る未納の所得税、住民税、固定資産税等の税額です。
  3. 葬式費用とは、葬式もしくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨その他に要した費用や葬式の前後に生じた出費で、通常葬式に伴うものとして認められるものをいいます。ただし、香典返戻費用や墓碑および墓地の買入費は、葬式費用になりません。

5 3年以内の生前贈与加算

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に、その相続に係る被相続人から財産の贈与を受けたことがある場合には、その者についてはその贈与によって取得した財産の価額を相続税の課税価額に加算した価額を相続税の課税価格とみなします。この「贈与によって取得した財産の価額」とは、その者についてはその財産を贈与により取得した時の時価によって評価した、贈与税の基礎控除前の価額をいいます。


[ステップ3] 基礎控除額の計算

1 遺産に係る基礎控除額

 5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)=基礎控除額

2 法定相続人の数


[スッテップ4] 課税遺産総額の計算

 課税価格   基礎控除額  =  課税遺産総額  
 (ステップ2)  (ステップ3)


 以上までの計算を例示にて説明します。

<例>

1 財産の評価

相続財産の相続税評価額 100,000,000円

2 課税価格の計算

相続財産 みなし相続財産
= 生命保険金
非課税財産 債務、葬式
費用
3年以内の生前贈与
100,000,000円 38,000,000円 15,000,000円 3,000,000円 120,000,000 円

※ 非課税財産
  生命保険金のうち500万円 × 3人(法定相続人数) = 15,000,000 円

3 基礎控除額の計算

5,000万円 + ( 1,000万円 × 3人 ) = 80,000,000 円

4 課税遺産総額の計算

120,000,000円 − 80,000,000 円 = 40,000,000 円


[ステップ5] 相続税の総額の計算

1 課税遺産総額を法定相続分の割合で取得したと仮定した取得金額
(課税遺産総額×各人の法定相続分)

・妻   40,000,000円 × 2分の1 = 20,000,000 円
・長男 40,000,000円 × 4分の1 = 10,000,000 円
・次男 40,000,000円 × 4分の1 = 10,000,000 円

2 法定相続分に応ずる取得金額に対する相続税の総額の計算
・妻 20,000,000円 × 相続税の税率(15%)−50万円) 2,500,000円
・長男 10,000,000円 × 相続税の税率(10%) 1,000,000 円
・次男 10,000,000円 × 相続税の税率(10%) 1,000,000 円
合計 4,500,000 円

※ 相続税の速算表
 法定相続分に
 応ずる取得金額 
 税率   控除額 
1,000万円以下   10%   ― 
3,000万円以下   15%   50万円 
5,000万円以下   20%   200万円 
1億円以下   30%   700万円 
3億円以下   40%   1,700万円 
3億円 超    50%   4,700万円 


[ステップ6] 各相続人の算出税額の計算

 相続税の総額を各相続人が取得した課税価格の割合に応じて、各相続人の算出税額を計算します。
 相続税の 
 総額
×  各相続人の
 課税価格
÷  課税価格の 
 合計
 各相続人の 
 算出税額

1 課税価格の合計

 ステップ4の2 120,000,000円

2 各相続人の課税価格

・妻
相続財産 生命保険金 非課税分 債務、葬式費用
5,000万円 ( 3,800万円 1,500万円 ) 300万円 7,000万円

・長男 相続財産3,000万円
・次男 相続財産2,000万円

3 各相続人の算出税額
・妻 4,500,000円 × 70,000,000円 ÷ 120,000,000円 2,625,000円
・長男 4,500,000円 × 30,000,000円 ÷ 120,000,000円 1,125,000円
・次男 4,500,000円 × 20,000,000円 ÷ 120,000,000円 750,000円
合計 4,500,000 円


[ステップ7] 各相続人の納付税額の計算

 各相続人の
 算出税額
 +  相続税額の
2割加算
   税額控除  =  各相続人の 
納付税額
1 相続税額の2割加算

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額は、上記までの計算より 算出した金額に、その100分の20に相当する金額を加算した金額とされて います。なお、養子とした孫は2割加算の規定が適用されますが、 この孫養子が代襲相続人となっている場合は2割加算の規定は適用されません。

2 税額控除

(1)贈与税額の控除

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合には、本来の相続税の課税価格に、その贈与により取得した財産の価額を加算した金額を基として計算した相続税の課税価格となります。
 この場合、相続開始のあった年の前年以前に贈与を受けた財産については贈与税が課税されることになっていますので、相続税と贈与税とが二重に課税されることになります。そこでこれを避けるために、既に課税された贈与税、又は課税されるべき贈与税があるときは、その相続税額からこれらの贈与税額を控除した税額が、その納付すべき相続税額となります。

(2)配偶者の相続税額の軽減

 被相続人の配偶者が相続または遺贈により財産を取得した場合、その配偶者については、上記までの計算により算出した金額から、次に掲げる金額を配偶者の税額軽減額として控除できます。

 相続税の総額 × aとbの少ない方の金額 ÷ 課税価格の合計額 税額軽減額 
  1. 課税価格の合計額×配偶者の法定相続分
    (計算した金額が1億6,000万円に満たない場合は1億6,000万円とします。)
  2. 配偶者の課税価格
(3)未成年者控除

 相続や遺贈によって財産を取得した者が法定相続人に該当し、かつ、未成年者であるときは、その未成年者の納付すべき相続税額は、その未成年者が満20歳に達するまでの年数(1年未満は1年として計算)1年につき6万円の割で計算した金額を控除した金額となります。

(4)障害者控除

 相続または遺贈によって財産を取得した者が法定相続人に該当し、かつ、障害者 であるときは、その障害者の納付すべき相続税額は、その障害者が70歳 に達するまでの年数(1年未満は1年として計算)1年につき6万円(その 者が特別障害者であるときは12万円)の割で計算した金額を控除した金額となります。

(5)相次相続控除

 財産を取得した相続人が、その相続の被相続人が死亡前10年以内に開始した相続によって財産を取得したことがある場合には一定の方法で計算した税額を控除できる相次相続控除の制度があります。

(6)外国税額控除

 外国にある財産を相続した場合に、その財産に対して外国の相続税を課税された場合には、相続税から控除することができます。

3 各相続人の納付税額の計算

・妻 
※配偶者の相続税額の軽減
2,625,000円 2,625,000円


 ※配偶者の相続税額の軽減
  1. 課税価格の合計額×配偶者の法定相続分
    120,000,000×2分の1=60,000,000円
    (1億6,000万円に満たないので、1億6,000万円となる。)
  2. 配偶者の課税価格 7,000万円
  3. aとbの少ない方 7,000万円

  4. 相続税の総額 (c) 課税価格の合計額
    4,500,000円 × 70,000,000円 ÷ 120,000,000円 2,625,000 円
・長男 1,125,000 円
・次男  750,000 円
 合計 1,875,000 円

U.贈与税のあらまし

 相続税対策の主なものとして生前贈与の活用がありますので、まずその贈与税のしくみを知る必要があります。

1 贈与税の定義

 贈与税とは、個人から贈与により財産を取得した場合に、取得した人に課せられる税金です。贈与財産の評価額は原則として相続税評価額によります。 贈与税の対象となる財産は、「その年の1月1日から12月31日の間に贈与により取得した財産」です。債務を引き受けてもらった場合等、本来の贈与でなくとも、結果として 贈与と同じ経済的利益を得た場合には、それも贈与財産とみなされます。

2 贈与税の算式

( 贈与財産の価額 − 基礎控除額 ) × 税率 = 贈与税額

3 贈与税の基礎控除額

 毎年、受贈者1人に付き110万円の基礎控除額があります。

4 贈与税の税率

 贈与を受けた財産の価額から基礎控除額を差し引いた課税価格に、10%〜50%の累進税率(贈与税の速算表の算式)を乗じて算出します。

贈与税の速算表
 基礎控除後の課税価格   税率   控除額 
200万円以下   10%   − 
300万円以下   15%   10万円 
400万円以下   20%   25万円 
600万円以下   30%   65万円 
1,000万円以下   40%   125万円 
1,000万円 超   50%   225万円 

5 贈与税の計算例

 1年間に子が父親から現金500万円の贈与を受けた場合の贈与税額

(1)課税価額
 500万円−110万円=390万円

(2)贈与税額
 390万円×20%−25万円=53万円(速算表より)

6 相続時精算課税制度

(1)相続時精算課税制度の選択

 上記2〜5の計算は原則的な課税方法で「暦年課税」と呼ばれ、贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた人が、相続により財産を取得する場合は、その贈与財産の価額は加算しなければなりません。
 「相続時精算課税制度」選択した場合は、贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付されます。つまり、この制度は相続時に精算する贈与で、財産の贈与をした人ごとに選択することができます。

(2)相続時精算課税制度を選択できる場合

(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)  

(3)相続時精算課税制度の贈与税の計算方法

 ( 贈与財産の価額 − 特別控除額 ) × 税率(20%) = 贈与税 

(4)相続時精算課税制度の計算例

 例えば相続財産が、1億円、相続人は配偶者と子1人のケース。
 相続時精算課税制度では子が2,000万円ずつ合計2回の4,000万円の生前贈与を受けたとすると、1回目の2,000万円はすべて非課税となります。2回目は1回目の非課税枠2,500万円の残額500万円を控除した1,500万円の20%の贈与税300万円となります。
 相続が発生した場合は、この生前贈与は相続に合算されるので相続財産は1億円で計算され、法定相続分どおり相続した場合の相続税は350万円になりますが、2分の1を配偶者が相続した場合は配偶者の税額軽減により、配偶者の相続税は0円で子の相続税は175万円になります。
 暦年課税の贈与であれば生前贈与した財産については、原則贈与された時点で課税され相続時には課税されません。しかし、相続時精算課税制度では生前の贈与額も含めて、相続時に課税されます。この家族の例では相続額1億円に対して相続税は175万円と なるが、既に支払った贈与税の300万円は控除されるので 175万円 − 300万円 = △125万円 となり、控除できない125万円は還付されることになります。

(5)相続時精算課税制度のメリット
  1. 将来の相続税が心配ない場合は、本制度を活用し親から資金援助を受けたり、住宅を購入したりする等多額の資金を生前に贈与を受けることができます。
  2. 賃貸集合住宅等の収益物件を建てて贈与すれば、贈与時の時価で評価されるため、現金のまま贈与するより評価額が3割から5割程度引下げられます。また、その収益物件が将来にわたり生み続ける賃貸収入による収益を無税で子に贈与したことになります。
     個人営業の経営の贈与をしておくこともできます。

(6)相続時精算課税制度のデメリット
  1. 財産が多く、多額の相続税が予想される場合は、本制度の贈与は将来の相続時に加算されるため、生前贈与を利用して相続税対策を行う暦年課税方法と比べて、相続税対策には不利となります。
  2. 相続時に加算される生前贈与の財産の価額は贈与時の価額とされているので、相続時で値下りしている場合は不利となります。(逆の場合は有利となります。)


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