(契約者=保険料負担者とする) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ロ. さて問題は税負担が、いずれが大きいかという事です。 一時所得の計算式は下記の通りです。 |
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相続税と贈与税について前述四相続税と贈与税の知識を参照して下さい。 相続税の場合は生命保険金について非課税限度額があり、それを超える額について相続税の課税価格に算入され、さらに遺産に係る基礎控除額を超える金額について相続税を算出し、配偶者の税額軽減等の税額控除をして納付税額を計算することはすでに述べたところであります。 したがって、一般的には相続税、一時所得、贈与税の順で有利であると思われますが、生命保険の金額が相続税の非課税枠を超えていて、かつ相続税の課税遺産総額が多額の場合は、相続税も累進税率となっていますので一時所得の方が有利になる場合もあります。 一時所得は上記の 計算の通り保険金額から払込保険料総額を必要経費として控除され 50万円の特別控除額を差引いた額に対して2分1が所得税の総所得金額に算入されますのでかなり優遇されています。 ただし、どちらが有利かは保険料の金額や相続財産のほかに受取人の 所得の額によって違ってきますので具体的に税額を試算してから、契約者又は受取人を決定(変更)する事が大切です。 ハ. 契約形態の対策
20 特別障害者扶養信託契約の活用 心身障害者に対して、生前に財産を贈与して、その生活の安定を図ろう とすることに対して、非課税の規定があります。 特別障害者が、特別障害者扶養信託契約という契約で、その信託 の利益を受ける権利(信託受益権)の贈与を受けた場合に、一定の 申告書を税務署に提出すれば、その信託受益権のうち6000万円までが 非課税となります。委託者は贈与する人で受託者(財産の信託を 受ける人)は信託会社又は信託銀行です。受益者(信託の利益を 受ける人)は特別障害者であり、信託財産は金銭、有価証券、賃貸不動 産又は特別障害者の居住用不動産です。 この制度を利用することにより、信託した時点で、財産が委託者から特別 障害者に移転するとともに、特別障害者の将来の安定した生活資金の 確保が図れるという二重の効果が得られます。 21 評価が高い宅地を利用区分の変更により評価を下げる |
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相続税の宅地の評価で道路につけてある価額(路線価)を基に評価する
地域があります。この場合一方の路線だけに面している宅地よりも二方、三方の 路線に面している宅地の方が道路からの便益を受けているということで
評価が高くなります。そこで二方の路線に面する角地を二つに分けてしまえば、 一方は角地のままですが、残りの一方は、一方のみ路線に面する宅地となり
大きな一つの角地として評価するよりも全体の評価額は小さくなります。 例えば一つの角地を自宅として使用していた場合、その角地をA、Bの 二つに分けて新しく角地となったAに貸家等を建て、一方のみ道路に 面するBに自宅を建てれば、評価の割高な角地が貸家建付地評 価となるため、評価減の効果は更に大きくなります。 また、角地を二つに分けたことによってできた二つの宅地のそれぞれの間口 と奥行きのバランスが不適当になる場合には、奥行長大補正率と いった補正(評価減)を行うことができます。 以上のように、ある程度の広さがある角地を所有している場合には、その角 地を生かした評価の引き下げの対策が有効です。 さて角地を二つに分けるということですが、これは必ずしも分筆を必要と しません。土地の評価は一筆毎の評価ではなく利用状況(自用、貸付 用)に応じて行う「一画地」毎の評価となっているため、垣根や塀などによって 分け、それぞれの利用状況を変えるだけで十分です。逆にいえば、分筆をしても利用状況を別々にしなければ一体として評価されてしまうことになります。 なお、一画地の宅地A、Bそれぞれが単独での利用が不可能となる 場合は「著しく不合理な分割が行われた場合」とみなされ、その分割 前の画地を「一画地の宅地」として評価されますので注意してください。 22 物納の活用 相続税の納付は金銭一時納付が原則ですが、金銭で一時に納付 が困難な場合は延納となり、延納でも金銭納付困難な場合に 物納が認められています。相続した不動産を売却して納税する方法もあり ますが、不動産がすぐに売却できない場合や相続税評価額より低い価 額でなければ売却できない場合には、物納による納付を選択すること が得策と思われます。 (1)物納の要件
納税者の意志により優勢順位の高い財産順に物納に充てる 財産を選択します。
物納により収納される財産の価額は相続税評価額です。 物納は譲渡所得に対する所得税はかかりません。ただし、収納価額の内 相続税額を超える金額は譲渡所得となります。 (4)物納から延納への切替え 物納を選択した場合でも、物納を取り下げることにより延納への切 替えが可能です。また、延納に切替えた後に金銭で一時に納付 することも可能です。逆に延納から物納への切替えは、資力の状況等の変化により延納による納付が困難となった場合、申告期限から10年以内に限り、納期限未到来額の物納の選択ができることとなりました。 (5)物納による納税対策 物納による納付を予定する場合には、事前の準備が大変重要となります。 物納は納付方法の特例規定のため、無条件に認められるものではありません。物納したい財産が選定された後は、その財産が物納不適格財産でないかを確認し、不適格財産である場合には、何をどのように改善すれば適格財産となるのか等の対策が必要となります。 また、誰がどのようにその財産を取得すれば物納可能となるのか、相続人間での遺産分割方法も物納の可否に影響を及ぼします。 したがって、相続が開始してから物納を検討するのでは遅すぎます。物納による納付を選択する場合には、相続発生以前からの長期的な対策が重要です。 (6)遺産分割の工夫で物納の要件をクリア
23 相続財産を売却して納付する方法 相続税を納付するために、相続財産を売却した場合は譲渡所得が課税 されます。しかし、相続により取得した財産を相続税の申告期限の翌日から 3年以内に売却した場合には、相続税額のうち一定額については譲渡 所得の取得費に加算されます。したがって相続した財産を売却する場合 は相続開始日から3年10ヶ月以内に売却することが重要です。 <取得費に加算される金額(土地の場合)> A・・・譲渡した者の相続により取得した財産の課税価格 B・・・Aのうち全ての土地等の価額 譲渡した者の相続税額×B÷A=C <譲渡所得金額> 収入金額―(取得費+C+譲渡費用) |
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