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税金が還付される場合

1.確定申告をすれば所得税が戻る場合

 サラリーマンの所得税は、給与などから源泉徴収され、年末調整で精算されます。
しかし、サラリーマンも確定申告しなければならないときや、確定申告をすると所得税が還付されるときがあります。確定申告をする義務のない人も、源泉徴収された税金や予定納税した税金が納め過ぎになっているときには、還付を受けるための申告書を提出することができます。


(1) 所得が少ない人で講演料や原稿料収入などがある場合

確定申告が不要の人も源泉徴収された所得税の還付を受ける申告書を提出することができます。

(2) 株式等の配当所得のある場合

① 一定の上場株式等の配当については、平成26年1月1日から20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率による源泉徴収が適用され、金額の多少にかかわらず確定申告をしないことができます。

② 所得の少ない人で確定申告を要しない配当所得のある人が、総合課税により確定申告をすることによって、配当控除と源泉徴収された税額の控除により、所得税の還付を受けることができます。
 たとえば、一定の上場株式等の配当で源泉徴収税率が20.315%の場合、受取る配当所得を含めた課税総所得金額が一定額以下の人は確定申告をして税金の還付を受けることができます。

a.配当所得を含めた課税総所得金額が195万円以下の人の場合
 (イ)適用される税率  所得税5.105%  住民税10%   合計15.105%
 (ロ)配当控除     所得税10%   住民税2.8%  合計12.8%
   (イ)-(ロ)=2.305%が源泉徴収税率20.315%より少ないので、所得税が還付され、申告した方が有利となります。

b.配当所得を含めた課税総所得金額が195万円超330万円以下の人の場合
 (イ)適用される税率  所得税10.21%  住民税10%  合計20.21%
 (ロ)配当控除     所得税10%   住民税2.8% 合計12.8%
  (イ)-(ロ)=7.41%が源泉徴収税率20.315%より少ないので、所得税が還付され、申告した方が有利となります。

c.課税総所得金額が330万円超の人の場合も一定の金額までは、申告した方が有利となります。

d.平成29年の税法改正により、一定の上場株式等の配当について、所得税は「総合課税」、住民税は「申告不要制度」と異なる課税方式を選択できることになりました。
  住民税は源泉徴収税率が5%で、総合課税により確定申告すると住民税率10%から配当控除2.8%を差し引いた7.2%で課税されるため、総合課税にすると2.2%分が追加で納付することになります。
  したがって、所得税は「総合課税」、住民税は「申告不要制度」を選択すると、上記a、b、c、について更に有利となります。例えば、確定申告する配当所得を含めた課税総所得全額が330万円から694.9万円までの人でも、住民税について申告不要制度を選択し、所得税は総合課税を選択すると、総合課税の所得税率(復興特別所得税率含む)23.483%の税金が課税されますが、所得税の配当控除10%を差引くと13.483%となり、源泉徴収された所得税15.315%より低い税率となりますので、所得税のみ還付され申告した方が有利となります。

③ 同一年の上場株式等の売却損失や3年以内の上場株式等の売却損失で繰り越してきたものがある場合は、上場株式等の配当を分離課税による確定申告をして損益を通算し、源泉徴収された税金の還付を受けることができます。

④ 他の人の配偶者控除や扶養控除の対象となっている人は、総所得金額が38万円を超えますとそれらの控除が受けられなくなります。配当の所得を含めた申告所得金額が38万円を超えないよう留意して下さい。なお確定申告をしないことを選択した配当所得については控除対象配偶者や扶養親族等の判定を行う場合の所得金額には含めないこととされています。
  なお、平成30年分以後の所得税については配偶者の合計所得金額が38万円超の場合でも、その合計所得金額に応じて配偶者特別控除の適用がありますので、配当の金額によってその控除額が減少する場合がありますので留意して下さい。

(3) マイホームをローンで取得又は増改築した場合

 一定の要件を満たす家屋の新築、取得又は増改築等をして、その家屋をその人の居住の用に供した場合は、その人が住宅の取得等に係る一定の借入金を有するときは、その居住の用に供した年以後数年間、その住宅借入金の年末残高に対して算出した住宅借入金等特別控除額が、その年分の所得税の額から控除されます。控除期間や控除額は、住宅を取得した時期によって異なりますので、詳しい控除額は税務署でお聞きして下さい。

※ なお、一定の断熱改修工事、耐震改修工事、高齢者等居住改修工事や認定長期優良住宅の新築等をした場合は、住宅ローンがなくても一定の特別税額控除額を所得税の額から控除できます。

(4)多額の医療費を支払った場合

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
(ア)その年中に支払った医療費の総額 - (イ)10万円 = 医療費控除額
注1.  (ア)の内、保険金などで補てんされる金額がある場合は、その金額を差し引きます。
注2.  (イ)の金額は、総所得金額等の合計額が200万未満の方は、その合計額の5%になります。
 たとえば総所得金額等の合計額が140万円の方の場合は7万円となります。
注3.  上記算式で計算した金額が200万円より多くなる場合は、200万円が限度となります。
注4.  医療費控除の対象となる医療費とは、医師、歯科医師、病院などに支払った診療費や薬代の他、一定の介護費用や医療用器具の購入代、通院の交通費なども含まれます。

(5)災害や盗難にあった場合

災害、盗難又は横領によって生活用資産などに損害を受けたときは、次の算式によって計算した金額を雑損控除として所得から差し引くことができます。
 

(ア)差引損失額ー総所得金額等の合計額の10%相当額

(イ)差引損失額のうち災害関連支出の金額ー5万円

  (ア)と(イ)のいずれか多い方の金額=雑損控除額


注1.  差引損失額とは、損害金額から保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額をいいます。
注2.  災害関連支出とは、災害による住宅家財等の損壊等に伴う取壊し又は除去などの支出やその住宅家財等の損壊又は価値の減少の防止のための支出などをいいます。(保険金等で補てんされる金額は含みません。)例えば、シロアリによる被害の修理費用や駆除費用も対象となります。
注3.  災害とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害等の自然災害や火災などの災害又は害虫などの生物による異常な災害をいいます。

注4.

 雑損控除は、日常生活上必要な住宅、家具、衣類、現金などの資産について受けた損害についてだけ認められます。

注5  自己の所有する資産だけでなく、自己と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の総所得金額等の合計額が38万円以下の人が所有する資産について損害を受けた場合でも、雑損控除ができます。

(6)年の中途で退職し、再就職していない場合

 サラリーマンの所得税は、給与などから源泉徴収され、年末調整で精算されますが、中途退職し、再就職していない場合は、確定申告をすると一般的には源泉徴収された所得税が還付されます。

(7)退職所得があり、所得税が源泉徴収されている場合

次の場合は確定申告書を提出することにより税額の還付が受けられます。

 退職手当等の収入金額に対する源泉徴収税額を計算する場合には、基礎控除、扶養控除などの所得控除は他の所得から控除されるものとして考慮されていませんから、他の所得が少ないか又はないなどのため、他の所得から控除しきれない所得控除額を退職所得から控除する場合又は他の所得に対する所得税額から控除しきれない税額控除額を退職所得に対する所得税額から控除する場合
 退職手当等について20.42%の税率で所得税の源泉徴収が行われている場合で、その税額が、正規の計算による税額を上回っている場合

(8)寄付金控除又は政党等寄付金特別控除を受けることができる場合

 
 国又は地方公共団体や学校法人、社会福祉法人、その他公益法人で一定の条件を満たすものに支出した寄付金については、2,000円を差し引いた一定額を寄付金控除として所得から差し引くことができます。    
 一定の条件を満たす政党や政治資金団体に寄付した場合には①の所得控除に代えて、(支出額-2,000円)×30%を所得税額から特別税額控除として控除できます。(所得税額の25%相当額を限度)     


(9)年末調整で所得控除した金額に不足額や控除をしなかった金額がある場合

 サラリーマンが年末調整で控除した社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の金額に変動や追加、又は控除の報告を忘れていたこと等で、その控除額に不足が生じた場合は、確定申告で精算することができます。

(10) 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった場合

 事業所得者等で予定納税をしている人が、所得の減少や廃業等で確定申告の必要がなくなった場合でも、確定申告をすれば納付した予定納税額の還付を受けることができます。

(11)純損失の繰越しによる還付を受ける場合

 事業所得者などの青色申告者については、その年に生じた純損失の金額を翌年以降3年間に繰り越して控除することのほか、前年分についても青色申告書を提出し、前年分に課税された所得税を納付している場合は、その純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税所得金額から控除したところで、前年分の所得税額を計算し直して、その差額の税額の還付を請求することもできます。

 この場合には、確定申告期限内に損失申告用(青色申告用)の申告書を提出すると同時に、「純損失の繰戻しによる所得税の還付請求書」も提出しなければならないこととされています。
 また、この繰戻しについては、上記のほか、その年中に廃業、死亡などのため、前年分に生じた純損失の金額をその年以降3年間に繰り越すことができなくなったときにおいても、前々年分について青色申告書を提出していたことを条件として、その前年分に生じた純損失の金額を前々年分に繰り戻すことができます。この場合の手続きも上記と同様です。

2. 消費税が還付される場合

 消費税は、基準期間(個人事業者については、その年の前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については免税となっています。しかし免税事業者であっても消費税の還付を受ける方法があります。

 課税事業者の場合の納付税額の計算の考え方は

 売上に対する税額       仕入に対する税額
  課税期間の          課税期間の
  課税売上高 ×8%  -  課税仕入高 ×8%   = 納付税額

 ※ 平成31年10月1日から10%に改正予定

(注) 実際の計算は国に対する消費税を算出し、地方に対する消費税を別々に算出して合計8%の税額を納付税額とする計算方法になります。
 たとえば新規事業の開業又は新たな設備投資で店舗や器具備品の購入などで多額の支出が生じた場合は、消費税ではこれらの支出は課税仕入に該当しますので、課税売上より課税仕入が多い場合は消費税額が還付されます。免税事業者の場合は消費税の納付義務がないので、上記の場合でも還付を受けることができませんが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することによって、課税事業者となり消費税の還付を受ける申告書を提出することができます。

<例>
 10月1日に開業し3,000万円の店舗を新築し、工具備品に500万円、その他課税仕入が500万円、その期間中(10/1~12/31)の課税売上が800万円で消費税率が8%の場合
 800万×8%-(3,000万円+500万円+500万円)×8%=△256万円となり
この256万円が還付される消費税額となります。
 この消費税の還付を受けるためには、一定の期日までに「消費税課税事業者選択届出書」「消費税課税事業者選択不適用届出書」等の書類の提出及びこの制度を有効に活用するための一連の手続が必要となります。

 なお、免税事業者がこの還付を受けるために課税事業者を選択し100万円以上の固定資産を取得した場合は3年間課税事業者となり、納付する消費税の計算と、アパートやマンション等の居住用賃貸建物等を購入して消費税の還付を受けた場合は、仕入税額控除の調整計算が必要となる場合がありますので、詳しくは当会計事務所にご相談ください。

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